DIG社会保険労務士法人の社労士ブログ

2025.06.03

育児時短就業給付金 ー令和7年4月法改正ー

こんにちは!福岡市にあるDIG社会保険労務士法人です。
今回は令和7年4月1日に新しく創設された【育児時短就業給付金】についてお話します。

皆さんの会社でも小さなお子さんを育てるために時短就業されている方がいらっしゃるのではないでしょうか?
この制度は時短勤務の方に新しく給付金を支給することで、時短勤務制度をより広めることを目的としています。

受給資格

以下の条件を満たす方が対象です。
①2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者(一般・高齢被保険者のみ
②育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて、育児時短就業を開始した、又は、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間が12か月ある方
 育児休業を取得できなかった男性も育児時短就業給付金を受けられることが特徴です。

支給要件

次のすべて満たす月について支給について支給されます。
①初日から末日まで続いて、雇用保険の被保険者である月
②1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
③初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
④高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月

支給額・支給率

育児時短就業中に支払われた賃金の10%相当額が支給されます。
なお、次の①~③の場合給付金は支給されない為注意が必要です。
①賃金額が育児時短就業前の賃金水準から低下していないとき
②賃金額が支給限度額以上であるとき
③支給額が最低限度額以下であるとき

支給対象期間

育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦日について支給されます。
申請期限は、支給対象月の初日から起算して4か月以内です。

おわりに

少子高齢化が進んでいる中、子育てを支援する制度が増えるのは心強いことです。
従業員で時短勤務を始めた方がいらっしゃいましたらぜひご相談ください!
ちなみに経過措置として令和7年4月以前から時短就業をしている方も、条件を満たせば申請が可能です。

詳しい内容は厚生労働省が出しているパンフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001394846.pdf

お読みいただきありがとうございました。
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