DIG社会保険労務士法人の社労士ブログ
発効日は地域によって異なりますが、令和7年10月1日より順次最低賃金の引き上げが行われます。
令和7年度地域別最低賃金の全国一覧は以下の通りです。

引用:地域別最低賃金の全国一覧/厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
最低賃金の一覧は時給あたりでの表記となるので、時給制でのチェックは比較的簡単にできます。 一方で、月給制のチェックが漏れていて、後から最低賃金を割っていたことに気づく事例が少なくありません。
DIG社会保険労務士法人では、給与計算代行・労務顧問をご依頼いただきますと、最低賃金額を満たしているかの確認も併せて行っております。 「現在の給与支給額でチェックしてほしい」というご相談にも対応可能です!