DIG社会保険労務士法人の社労士ブログ

2025.10.17

「10人未満の事業所で就業規則を制定するメリット」

こんにちは!福岡市にありますDIG社会保険労務士法人(旧:社会保険労務士法人アーリークロス)です。
今回は、「10人未満の事業所で就業規則を制定するメリット」について解説いたします。

就業規則とは

就業規則とは、労働時間・賃金・服務規律等、職場での基本的なルールや労働条件を文書で明確に定めたものです。
従業員数10人以上の事業所は、就業規則の作成・届出の義務があります。
では、従業員数が10人未満の事業所は、就業規則を作る必要はないのでしょうか?

労使トラブルの防止

就業規則は社内のルールブックです。
ルールがあらかじめ定まっていることによって、労働条件等様々な項目が明確化し、従業員に安心感を与えます。

また、「解雇」や「懲戒処分」といった言葉はよく耳にするかと思いますが、実は就業規則が整備されていないと、こうした対応ができない可能性があることをご存知でしょうか?
これは解雇や処分には、【客観的かつ合理的な理由】が求められるためです。
就業規則に沿って対応をしていれば、上記のようなもしもの時にも対応が可能です。

就業規則の作成をしておくことによって、上記のようなリスクヘッジが可能です。

助成金活用における就業規則の役割

昨今の物価高の中、自社に合った助成金はなるべく申請したいですよね。
そんな中、キャリアアップ助成金や両立支援助成金の添付書類として就業規則が求められるのはご存知でしょうか?

助成金の多くは、「職場環境の改善」や「労働条件の向上」を目的としています。
こうした取り組みをきちんと行っていることを客観的に示す手段として、就業規則という公式なルールが必要になるためです。

会社の適正な運用のためにも積極的に就業規則を作成し、その延長として助成金も活用していきたいですね。

就業規則を作らないデメリット

今まで就業規則を作成するメリットについて説明いたしました。
それに対して、就業規則を作成しないデメリットは何なのでしょうか?

・トラブル対応が難しくなる

就業規則が整っていない場合、説明させていただいた解雇や処分だけでなく、異動等の人事措置についてもその正当性が認められない場合があります。

・社内ルールがあいまいになる

就業規則がない場合、労働時間・休憩・残業・有給・服装・服務ルール等が明文化されていない状態になります。
担当者ごとに言っていることが違う等、社内の混乱を招く可能性があります。

・評価や昇給制度の不明確さが不信感につながる

就業規則がない企業は、求職者や既存社員から「制度が整っていない」「将来が不安」と見られるリスクがあります。
特に昇給・手当や評価制度について明文化されていない点も不安要素としてあげられます。

特に労務領域は何かあったときのための準備が重要になります。
こうして見てみると、就業規則を作成することのメリットや、作成しないことによるリスクの大きさがおわかりいただけたのではないでしょうか。

おわりに

今回は、10人未満の事業所で就業規則を制定するメリットについてご説明いたしました。厚生労働省でもモデル就業規則の掲載がありますので、是非ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

ただ、就業規則はその会社のルールブックです。そのため、会社に合った就業規則を作ることが最も効果的です。
DIG社会保険労務士法人は顧問先企業様に就業規則作成・レビューのサポートを行っております。
ご関心をお持ちいただいた方は、お気軽にご相談くださいませ。

お読みいただきありがとうございました。
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