DIG社会保険労務士法人の社労士ブログ

2025.11.20

女性が活躍できる職場をつくる!「えるぼし認定」の基礎知識

こんにちは!福岡市にありますDIG社会保険労務士法人(旧:社会保険労務士法人アーリークロス)です。
今回は、女性の活躍を推進する企業を国が認定する制度「えるぼし認定」について解説いたします。

「えるぼし認定」とは?

みなさん、「えるぼし認定」という制度をご存じですか?

画像出典先:001048525.pdf (mhlw.go.jp)

えるぼし認定とは、女性の活躍を推進する企業を厚生労働大臣が認定する制度です。
認定を受けた企業は、国が定める認定マーク(愛称「えるぼし」)を商品や広告などに使用することができます。
えるぼし認定を受けることで、「女性が活躍しやすい職場環境を整えた企業」であることを 広くPRすることができ、さらに、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につなげることが期待できます。

認定基準は5つの項目

えるぼし認定は、以下の5項目について一定の基準を満たすことで認定されます。

・採用(女性社員の採用比率について)
・継続就業(女性社員の継続勤続年数など)
・労働時間等の働き方(残業時間数・休日出勤時間数など)
・管理職比率(女性管理職の割合について)
・多様なキャリアコース(女性社員の多様なキャリアコースについて)

基準を満たした数に応じて、3段階の「えるぼし」が付与されます。
さらに、「えるぼし」認定を受けた事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が特に優良である等の一定の要件を満たした場合に認定される「プラチナえるぼし」認定が設けられています。

えるぼし認定を受けるメリット

◎採用活動でのアピール
求職者に対して「女性が働きやすい職場」であることを明確にアピールできるため、優秀な人材の確保に繋がります。

◎企業イメージの向上
女性活躍推進に積極的な企業として、社会的信用が高まります。

◎公共調達での加点
入札や補助金の申請などで、えるぼし認定を受けている企業が優遇措置を受けられる場合があります。

◎社内のモチベーションアップ
全社員が働きやすい環境づくりが進み、職場満足度が上がります。

◎広報・PR面での活用
認定マークを名刺、会社案内、求人広告などに使用することができ、対外的に信頼性をアピールすることができます。

認定を受けるには?

えるぼし認定を受けるには、「女性活躍推進法」に基づき、まず自社の現状を把握し、行動計画を策定・届出した上で申請します。

【1】まず第一に現状把握
 自社の女性の活躍に関する状況を定められた基礎項目等を用いて把握します。

【2】自社の課題を分析
 把握した自社の現状を基に課題分析を行います。

【3】⼀般事業主⾏動計画の策定、社内周知、外部公表
 現状把握・分析内容を踏まえて、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期 を盛り込んだ⼀般事業主⾏動計画を策定し、労働局へ届け出ます。

【4】⼥性の活躍に関する情報公表
 ⾃社の⼥性の活躍に関する状況について、「⼥性の活躍推進企業データベース」や⾃社の ホームページ等に公表します。 (常時雇用する労働者数が101⼈以上の事業主は義務、100⼈以下の事業主は努⼒義務)

【5】えるぼし認定申請
 基準を満たした項目について認定を申請します。
 審査を経て、⼥性の 活躍推進に関する状況が優良である等の⼀定の 要件を満たした場合に認定され、認定マークの使用が可能になります。

おわりに

「えるぼし認定に興味はあるけど、何から始めていいかわからない…」
そんな企業の皆さまは、ぜひDIG社会保険労務士法人にご相談ください。

専門家が貴社の状況に合わせて、スムーズな認定取得をお手伝いします。

「えるぼし認定」は、女性活躍推進に真摯に取り組む企業の姿勢を示す認定制度です。
企業価値の向上や採用力強化につながるだけでなく、社員が安心して働ける環境を整える大切なステップとなります。

DIG社会保険労務士法人では、労務顧問契約のオプションとして「えるぼし認定」取得のサポートを行うことが可能です。
日常の労務管理や制度づくりのご相談とあわせて、貴社の取り組みがしっかりと評価されるよう丁寧にサポートいたします。

お読みいただきありがとうございました。
ご相談・ご依頼はお気軽にDIG社会保険労務士法人までお願いいたします!

【参照】

🔗 厚生労働省 えるぼし認定制度(PDF)

女性活躍推進法に基づく えるぼし認定プラチナえるぼし認定のご案内

000984241.pdf (mhlw.go.jp)

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