DIG社会保険労務士法人の社労士ブログ
こんにちは!福岡市にありますDIG社会保険労務士法人(旧:社会保険労務士法人アーリークロス)です。
弊社では、定期的に勉強会を実施しています。
今回は、労働時間の見直しに関する対応が増える時期に合わせて、「36協定と月平均所定労働時間」をテーマに社内勉強会を行いました。
この記事では、その内容の一部をご紹介いたします。
36協定とは?
36協定は、正式名称を「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。
労働基準法第36条に基づいて締結される労使協定のため、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれます。
労働者に対して時間外労働・休日労働をさせるためには、36協定の締結・届出が必須となります。
過半数で組織する労働組合、または過半数代表者と使用者との間で書面による協定を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出を行う必要があります。
ここで問題です。
「36協定の締結・届出さえあれば、いくらでも残業をして問題ない」
これは、〇×どちらでしょうか?
⇒正解は…× です。
36協定には免罰効果しかなく、時間外労働の上限時間は法律で定められています。
また、36協定の締結・届出に併せて就業規則や雇用契約書を整備し、労使間のルールを明確にすることも大切です。
勉強会では、36協定締結時の注意点、協定書様式の記載方法、上限時間の考え方、罰則についても共有しました。
▽もっと詳しく知りたい方はこちら!(弊社過去ブログ)
https://sr.dig-group.co.jp/blog/156
月平均所定労働時間とは?
月平均所定労働時間とは、残業代等を計算する際の基礎となる時間のことです。
複数の計算式がありますが、一例として、下記のような計算式があります。
(年間の歴日数-年間所定休日日数)×1日の所定労働時間÷12
年間所定休日日数が変わると月平均所定労働時間も変動してしまいます。
そのため、弊社のお客様に対しては、毎年決められた時期に年間の勤務カレンダーを作成することを推奨しております。
▽もっと詳しく知りたい方はこちら!(弊社過去ブログ)
https://sr.dig-group.co.jp/blog/441
月平均所定労働時間が変わることによる影響
月平均所定労働時間に関わる「休日と休暇の違い」「固定残業代との関連」の2点についても勉強会で取り上げました。
・休日と休暇の違い
休日と休暇の取り扱いの違いで、「年間所定休日日数」に含む日、含まない日が変動するケースがあります。
・固定残業代との関連
月平均所定労働時間が変わると、「時給換算単価(残業の単価)の変動」もしくは「固定残業時間数」が変動し、固定残業代の見直しを行うケースもあります。
おわりに
お読みいただきありがとうございました。
自社の36協定や月平均所定労働時間の算出、残業代の計算等について、ご不安な場合はぜひ一度弊社にご相談ください。
ご相談・ご依頼はお気軽にDIG社会保険労務士法人までお願いいたします!
参考資料
厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針」
https://www.mhlw.go.jp/content/001500518.pdf
厚生労働省「割増賃金の計算方法」
https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/001107232.pdf
