DIG社会保険労務士法人の社労士ブログ
もくじ
はじめに
こんにちは!福岡市にありますDIG社会保険労務士法人(旧:社会保険労務士法人アーリークロス)です。
今回は、「産前産後休業」について解説いたします。
従業員から「産休はいつからいつまで?」「給付金の対象になる?」
と聞かれて、はっきりと答えられず困っていませんか?
この記事では、産前産後休業(いわゆる産休)について、会社担当者・従業員双方が知っておくべきポイントを、まとめて解説します。
産前産後休業とは?
産前産後休業とは、出産する女性労働者が取得できる法律で定められた休業制度です。
会社は原則としてこの休業取得を拒否できません。
制度として定められている主な内容は次の通りです。
休業期間
産前休業
・出産予定日の6週間前(双子以上は14週間前)から取得可能
・本人の請求により取得(開始日は体調・意向に応じて調整可)
産後休業
・出産日の翌日から8週間
・産後6週間は就業不可(本人希望でも不可)
・6週間経過後は、本人希望+医師が支障なしと認めた場合のみ就業可
このように、産前産後休業は、母体の保護と安心して出産に臨むために法律で最低限保障された制度です。制度の趣旨や取り扱いをあらかじめ整理しておくことで、従業員から申し出があった際にも、会社として適切かつスムーズに対応することができます。
※出産(予定)日から産休期間を確認する場合はこちら(厚生労働省「母性健康管理・産前産後休業」)
産前産後休業の対象者
産前産後休業は、雇用形態に関係なく、出産するすべての女性労働者が対象となる制度です。
正社員に限らず、契約社員やパート・アルバイトの方も対象となります。女性社長・役員は出産・育児に関する給付・免除が、通常の従業員のものと一部異なります。
【女性社長・女性役員の場合】
| 制度名 | 適用可否 | 補足説明 |
| 産前産後休業中の社会保険料免除 | ○ 適用 | 法人役員でも、産前産後期間中であれば保険料免除の対象 |
| 出産育児一時金 | ○ 適用 | 協会けんぽ等から支給(多くは医療機関経由で手続き) |
| 出産手当金 | △ 報酬の有無による | 産前産後期間中に報酬が支払われていない場合のみ対象 |
| 育児休業中の社会保険料免除 | × 対象外 | 役員は育児休業制度の対象外 |
| 育児休業給付金 | × 対象外 | 雇用保険の被保険者ではないため対象外 |
また、産前産後休業を取得は在籍期間や社会保険・雇用保険に加入しているかは関係ありません。入社して間もない場合や、短時間勤務の方であっても、要件を満たしていれば産前産後休業を取得することができます。産前産後休業は働き方にかかわらず、出産する女性を広く保護する制度です。
対象者の範囲を正しく理解しておくことで、従業員からの相談にもスムーズに対応できます。
会社側の対応フロー(実務の流れ)
産前産後休業については、従業員からの申し出を受けたあと、会社側でいくつかの対応が必要になります。
基本的な実務の流れは、次のとおりです。
【① 申出~産休取得まで】
・申出の受付
妊娠・出産の申出を受け、出産予定日を確認します。
・妊娠判明時の就業配慮の確認(柔軟な働き方の措置)
妊娠の申出があった場合は、通院時間の確保、業務内容の軽減、時差出勤や短時間勤務など、母性健康管理措置や柔軟な働き方について本人の希望を確認します。必要に応じて医師の指導内容も踏まえ、就業上の配慮を行います。
・産休・育休制度の説明
産前産後休業の期間、社会保険料の取扱い、出産手当金や育児休業制度について説明します。
・産休期間の確定
出産予定日をもとに、産前産後休業の開始日・終了予定日を整理します。
・社内の業務調整・人員の補充
引き続き計画の策定、必要に応じて人員補充のため採用活動等を行います。
【② 産休取得~出産まで】
・社会保険料免除の手続き
「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所へ提出し、保険料免除の申請を行います。
・出産育児一時金の案内・確認
医療機関への直接支払制度の利用有無などを確認し、必要に応じて手続きを案内します。(基本的には医療機関からご本人様に説明がある場合が多いです)
・産休申出内容の変更手続き
実際の出産日が予定日と異なった場合は、産休期間の変更届を提出します。
・扶養異動手続き(出生後)
子の健康保険扶養追加の手続きの有無、加入のばあは準備を行います。
【③ 産後休業終了後】
・出産手当金の申請
会社記入欄を記載し、医師・本人記入後に協会けんぽ等へ提出します。
・復職する場合の対応
復職日を確認し、社会保険料の徴収再開や短時間勤務制度の利用有無などを整理します。
(※育児休業へ移行する場合は、別途育休の申出・給付金手続きが必要となります。)
【④ 出産手当金の申請】
出産手当金の申請にあたっては、申請書の会社記入欄を記載し、必要書類を整えます。
その後、医師・本人の記入が完了次第、協会けんぽ等へ提出します。
【⑤ 育児休業取得に向けた案内・手続きの準備】
産後に育児休業を取得する予定がある場合は、育児休業制度や育児休業給付金について案内し、産休から育休へのスムーズな引き継ぎを行います。
あわせて、育児休業の正式な申出時期や提出方法を説明し、取得予定期間や分割取得の有無についても確認しておきます。
・育児休業申出後の通知書交付
育児休業の申出を受けた場合、会社は速やかに「育児休業取扱通知書」を交付し、休業期間や社会保険料の取扱い、給付金手続きの流れなどを明示します。
また、妊娠が判明した段階では、通院配慮や業務内容の調整など、柔軟な働き方についても本人と話し合っておくことが望ましいでしょう。
4.産休中にもらえる給付金の種類
産前産後休業中は、分娩費用の支払いや収入が減ることへの不安を軽減するため、健康保険から給付金が支給されます。
給付金は2つ(出産育児一時金、出産手当金)、それ以外に社会保険の免除の制度があります。
※保険者が協会けんぽであることを前提とした記事のため、健康保険組合独自の給付制度や手続きフローには対応しておりません。
【① 出産育児一時金(健康保険)】
出産にかかる費用を補助するための給付金です。
- 支給額:原則50万円
- 健康保険の被保険者、またはその被扶養者が対象
「直接支払制度」を利用して申請することで、 出産育児一時金が健康保険から医療機関へ直接支払われるため、出産時にまとまった費用を用意する負担が軽減されます。
出産育児一時金は本人と医療機関および保険者の間で手続きを行うため、会社側での対応は不要です。
【② 出産手当金(健康保険)】
出産手当金は、産前産後休業中に給与の支払いがない、または減額された場合に、健康保険から支給される給付金で、産休期間中の生活を支える制度です。
対象者
健康保険の被保険者本人
※扶養に入っている方は対象外となります。
支給対象期間 支給期間
・出産予定日前42日間(双子以上の場合は98日間)
・出産日の翌日から56日間
給付額の目安
計算式は以下の通りです。
支給開始日前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3
※ 産休期間中に会社から給与が支払われている場合は、出産手当金との差額調整が行われます。
出産手当金申請の基本フロー
出産手当金の申請は、以下の流れで対応します。
1.従業員から産前産後休業の申出を受ける
あわせて、出産予定日・産休開始日を確認します。
2.申請書を準備する
出産手当金支給申請書を用意します(協会けんぽ様式)。
3.医師・助産師の証明を依頼する
申請書の「医師・助産師記入欄」について、出産予定日や出産日等の証明を受けます。
4.会社で証明を行う
休業期間、賃金支給状況等について、会社が証明を行います。
5.申請を行う
申請方法は、以下のいずれかとなります。
・年金事務所または協会けんぽへの郵送
・電子申請
6.支給決定・入金
審査後、従業員本人の口座へ出産手当金が振り込まれます。
▼詳しくはこちら
出産手当金について | よくあるご質問 | 全国健康保険協会
産休・育休中の経済的支援 かんたん試算ツール
【③ 社会保険料の免除(産前産後休業期間中)】
産前産後休業期間中は、健康保険料・厚生年金保険料が免除されます。
(本人負担分・会社負担分ともに免除)
対象期間
・産前産後休業を取得した期間
ポイント
・免除期間中も、将来の年金額の計算には反映されます
・給与が支払われていても、産前産後休業期間であれば免除対象となります
手続き
「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所へ提出します。会社側でのお手続きが必要となります。
⇒詳しくはこちら
まとめ
産前産後休業は、事前に流れを把握し準備しておくことで、従業員にも会社にも負担の少ない対応ができる制度です。
制度の理解や対応フローを整理しておくことは、申出時の混乱を防ぐ「予防労務」にもつながります。
DIG社会保険労務士法人では、産前産後休業や育児休業に関する制度整理や就業規則の整備を通じて、企業と働く人の双方が安心できる体制づくりをサポートしています。
なお、今回の記事は育児休業に関するブログの第一弾となります。今後も育児休業関連のブログを掲載予定ですので、ぜひ次のブログもご覧ください!
▼育児休業関連のブログまとめはこちら
参考リンク(厚生労働省)
母性健康管理・産前産後休業
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/leave/

